著作権について
著作権について
Handsで制作した各種データについて
Handsにて作成しましたデザインデータ(印刷データ、ウェブデータ、その他データ)は、基本的にお渡しすることはできません。デザインデータは弊社の著作物という扱いです。制作費をお支払い頂き制作したものであっても、著作権は弊社に所属します。
Handsが請求する一般的なデータ制作費用には「著作権料・データ譲渡費用」は含まれておりません。
例えばロゴマークなどの制作費に高額な費用がかかるケースが報道でもありますが、これはデザイン費・データ制作費の他に二次使用料や著作権譲渡の費用も含まれた金額である事が多いです。この点をご理解頂ければと思います。
データの譲渡について
クライアント様が、懇意にされている印刷会社へ依頼するため。または、印刷費を抑えるため、印刷入稿データが欲しいというケースがあります。
印刷入稿用データについては、別途データ譲渡費用をご負担いただくことにてお渡しをする事は可能となります。データ譲渡費用は状況や作業規模に応じて変動します。基本的にデザイン費・データ制作費の1.5~3倍程度となります。
※例えば、デザイン費・データ制作費が1万円だった場合、データ譲渡費用は別途2~3万円となります。
※印刷入稿データは「アウトライン後」のデータです。文字の改変は、仕組み上出来ません。また改変する事も法律によって禁じられております。
Illustrator制作データに限り、アウトラインデータの譲渡料金をご負担いただくことで、AIデータをご提供いたします。テキストと一部パスにアウトラインをかけた状態でのお渡しになります。
著作権はHandsにある為、データの改変は法律で禁じられております。
編集可能データ(アウトライン前)の譲渡について
編集可能データとは、自由に文字の修正や写真の変更などが出来る、いわゆる「印刷物の原本データ」です。デザイナーにとっては、食器や靴の原型…「金型」「設計図」と等しく大切なものです。
結論から申し上げますと、データを譲渡する事は基本的に出来ません。ですが、著作権譲渡という形で権利を買取り頂く事は可能です。
その際の費用は版下データの規模や状況によって変動しますが、概ね、デザイン費・データ制作費の2~3倍から10数倍となります。
「制作費 not 編集データの制作費」
制作費はあくまでも、印刷物等「成果物」を作るための作業費です。
編集データには制作者(制作会社)の知識と技術がつまっており、知的財産として法的に保護されています。成果物を生産するために必要な各種データは「中間生成物」と呼ばれ、これらの著作権は制作者(制作会社)が保有します。
Handsへのご依頼に対する成果物は、印刷物またはWebサイトなど最終表示用のPDFおよび画像データです。
その為、見積書には基本的に「中間生成物または著作権の譲渡料金」は含まれておりません。成果物の制作・納品に必要な費用のみを掲載しています。
「このページの写真とイラストのデータだけ欲しい」ってできる?
データの部分提供には別途費用が必要です。無料ではありません。
成果物と中間生成物
印刷物を例にとると、お客さまは印刷物の制作を制作会社に依頼し、制作会社は制作した印刷物を納品するというのが一般的な案件の入口と出口になります。この場合、お客さまに納品される印刷物が成果物と呼ばれ、契約上お客さまに納める義務のあるすべてとなります。
一方、成果物の生産工程において生成が必要だった全てのものが中間生成物と呼ばれます。
著作権法では、この中間生成物の著作権は、制作会社が持つと定めています。
具体的には印刷に必要な編集データや、それに配置される各種素材の全てが中間生成物とみなされます。制作会社が著作権を持つ中間生成物は、特別な契約(編集データの譲渡、または著作権の譲渡)をしていない限り、納品の対象にはなりません。
具体的な中間生成物の例
印刷物・ロゴ制作の場合
編集データ、テキストデータ、写真など画像データ、イラストデータ、不採用の別案など
Webサイト制作の場合
画像データ、イラストデータ、ワイヤーフレーム、デザインカンプ(不採用となった別案含む)など
細かく言えば、企画書や原稿の生データなども中間生成物となります。
これら制作会社の知識と技術が詰まった全てのデータが知的財産として認められており、著作権により譲渡、公開、改変等の権利が制作会社に帰属しています。
中間生成物の譲渡
編集データやデザインカンプの譲渡には高額の譲渡料金が発生するのが一般的です。
Handsでは、用途によって、冒頭のような写真やイラストなど一部だけほしいというご要望にも対応いたします。譲渡には別途一部譲渡料金または著作権の一部譲渡料金を頂戴しております。
一部譲渡料金
範囲により、都度お見積もりをさせていただきます。データの仕様はアウトラインデータ、またはJPEG、PNGなどです。これらに対する一切の加工は認められません。また、使用目的については1次的な利用を許可するものであり、2次利用については都度2次利用料金が必要です。
著作権の一部譲渡料金
原則Illusutratorファイル、または合成手法が残ったPhotoshopファイルなどが対象となります。画像の大きさや制作工程の複雑さによりお見積もりをさせていただきます。2次利用ができる他、データの改変を自由に行っていただけます。また、著作権を譲渡した後、当社は著作者人格権を行使いたしません。
※一般的にはパスが生きているようなデータは、jpgなどのデータよりも高額になります。
「このページの写真とイラストのデータだけ送って!」
データの部分提供には別途費用が必要です。無料ではありません。
成果物と中間生成物
印刷物を例にとると、お客さまは印刷物の制作を制作会社に依頼し、制作会社は制作した印刷物を納品するというのが一般的な案件の入口と出口になります。この場合、お客さまに納品される印刷物が成果物と呼ばれ、契約上お客さまに納める義務のあるすべてとなります。
一方、成果物の生産工程において生成が必要だった全てのものが中間生成物と呼ばれます。
著作権法では、この中間生成物の著作権は、制作会社が持つと定めています。
具体的には印刷に必要な編集データや、それに配置される各種素材の全てが中間生成物とみなされます。制作会社が著作権を持つ中間生成物は、特別な契約(編集データの譲渡、または著作権の譲渡)をしていない限り、納品の対象にはなりません。
具体的な中間生成物の例
印刷物・ロゴ制作の場合
編集データ、テキストデータ、写真など画像データ、イラストデータ、不採用の別案など
Webサイト制作の場合
画像データ、イラストデータ、ワイヤーフレーム、デザインカンプ(不採用となった別案含む)など
細かく言えば、企画書や原稿の生データなども中間生成物となります。
これら制作会社の知識と技術が詰まった全てのデータが知的財産として認められており、著作権により譲渡、公開、改変等の権利が制作会社に帰属しています。
中間生成物の譲渡
編集データやデザインカンプの譲渡には高額の譲渡料金が発生するのが一般的です。 しかしHandsでは、冒頭のような写真やイラストなど一部だけほしいというご要望にも対応いたします。譲渡には別途一部譲渡料金または著作権の一部譲渡料金を頂戴しております。
一部譲渡料金
範囲により、都度お見積もりをさせていただきます。データの仕様はアウトラインデータ、またはJPEG、PNGなどです。これらに対する一切の加工は認められません。また、使用目的については1次的な利用を許可するものであり、2次利用については都度2次利用料金が必要です。
著作権の一部譲渡料金
原則Illusutratorファイル、または合成手法が残ったPhotoshopファイルなどが対象となります。画像の大きさや制作工程の複雑さによりお見積もりをさせていただきます。2次利用ができる他、データの改変を自由に行っていただけます。また、著作権を譲渡した後、当社は著作者人格権を行使いたしません。
※一般的にはパスが生きているようなデータは、jpgやビットマップファイルよりも高額になります。